60項目の質問に答えて作る新しい形の遺言状   ホーム サンプル 注文  感想  質問
「遺言白書」に関して、よくいただく質問です。
  Q.「遺言白書」がほかの遺言状と異なる点は、何ですか?   
 

A.介護や葬儀など、終末期の人生設計についての希望を書き込む冊子はほかにもありますが、「遺言白書」のように2枚綴りの複写式になっているアンケート形式の遺言状は、類がありません。

複写式のよい点は、遺言を書いた本人が1通、それと同じものを一番信頼している人にも1通、預けておけるということです。

例えば事故などで、突然危篤状態になっても遺言状を預けていますので、「延命治療をしてほしい」「ほしくない」といった自分の意思をきちんと伝えることができます。

 
  Q.それであれば、最初から遺言状を人に預けておけばいいのではないでしょうか?  
  A.もちろんそれでもけっこうです。ただし人に預けた場合、預かった人が都合のいいように内容を改ざんする恐れがあります。その点、複写式であれば、オリジナルはご本人が持ち、複写分を預けますので、何かトラブルがあった場合は、2枚を照合し内容を確認することができますので、安心です。
 
  Q.書いて何年後かに内容を変更したくなった場合は、どうすればいいのでしょうか?  
 

A.複写式ですのでご本人の分だけでなく、預けている分も変更しなければなりません。

預けていた「遺言白書」を一度返してもらい、2枚の遺言状を重ねて、変更箇所に二重線を引き書き直し、訂正印を押してください。ただし、時代と共に家族関係や経済状況は変わってきます。

記入後5年以上経過された場合や何カ所も訂正が必要な場合は、できれば新しく書き直されるコトをおすすめします。

なかには年に1度、お正月、お誕生日などに内容を見直され、毎年新しく書き直されている方もいらっしゃいます。

 
  Q.「遺言白書」に法的な効力がないのであれば、正式な遺言を作成すればいいわけで、それでは「遺言白書」の必   要性はどこにあるのでしょうか?  
 

A.確かに、遺産相続、相続人の廃除、子の認知、後見人の指定、祭祀継承者の指定などについては、きちんとした法的手続きを取られる方がいいでしょう。

ただし、「ガンの場合は告知してほしい」「最期は自宅で死にたい」「葬儀にバラの花を飾ってほしい」「衣類などの遺品は処分してほしい」といった細かい内容までは、逆に法的効力のある遺言書に残せないことが多く、60項目からなる「遺言白書」は、むしろ遺言書に書き残せないような事柄や希望まで書き込める遺言状だと思っていただければ、その必要性、価値がわかっていただけると思います。